教育勅語(きょういくちょくご)を素読する
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教育勅語 きょういくちょくご
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敎育に關する勅語 (明治二十三年十月三十日)
朕惟フニ、我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ、德ヲ樹ツルコト深厚ナリ。我カ臣民克ク忠ニ、克ク孝ニ、億兆心ヲ一ニシテ、世世厥ノ美ヲ濟セルハ、此レ我カ國體ノ精華ニシテ、敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス。爾臣民父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ、恭儉己レヲ持シ、博愛衆ニ及󠄁ホシ、學ヲ修メ業ヲ習󠄁ヒ、以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ、進テ公益ヲ廣メ、世務ヲ開キ、常ニ國憲ヲ重シ、國法ニ遵ヒ、一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ、以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スへシ。是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス、又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン。
斯ノ道ハ、實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ、子孫臣民ノ俱ニ󠄁遵守スヘキ所、󠄁之ヲ古今ニ通シテ謬ラス、之ヲ中外ニ施シテ悖ラス、朕、爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶󠄂幾フ。
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