十七条の憲法を素読する
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十七条の憲法
じゅうしちじょうのけんぽう
十七條憲法 (推古朝十二年四月三日)
一に曰く、和を以て貴と爲し、忤ふること無きを宗と爲す。人皆黨有りて、亦達れる者少し。是を以て、或は君父に順はずして乍た鄰里に違ふ。然れども、上和らぎ下睦びて、事を論ふに諧へば、則ち事理自らに通ふ。何事か成らざらむ。
二に曰く、篤く三寶を敬へ。三寶は佛法僧なり。則ち四生の終の歸、萬國の極宗なり。何世何人か是法を貴ばざる。人尤だ惡しきもの鮮し、能く敎ふるをもて從ひぬ。其れ三寶に歸りまつらずば、何を以てか枉れるを直さむ。
三に曰く、詔を承はりては必ず謹め。君をば則ち天とす、臣をば則ち地とす。天覆い地載せて、四時順り行き、萬氣通ふを得。地、天を覆さむと慾るときは、則ち壞るることを致さむのみ。是を以て君言ふときは臣承り、上行へば下靡く。故に、詔を承りては必ず愼め。謹まずむば自らに敗れなむ。
四に曰く、羣卿百寮、禮を以て本と爲よ。其れ民を治むるの本は、要ず禮に在り。上禮なきときは下齊ほらず、下禮無きときは、必ず罪有り。是を以て羣臣禮あるときは位次亂れず、百姓禮あるときは、國家自ら治まる。
五に曰く、餮を絕ち、慾を棄てて、明かに訴訟を瓣めよ。其れ百姓の訟は、一日に千事あり、一日すら尙爾るを、況や歲を累ねてをや。頃、訟を治むる者、利を得て常と爲し、賄を見て讞を聽く。便ち財有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者の訴は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち所由を知らず、臣の道亦焉に闕けぬ。
六に曰く、惡を懲し善を勸むるは、古の良典なり。是を以て、人の善を無匿、惡を見ては必ず匡せ。其れ諂ひ詐く者は、則ち國家を覆す利器たり、人民を絕つ鋒劔たり。亦佞しく媚ぶる者は、上に對ひては則ち好みて下の過を說き、下に逢ひては則ち上の失を誹謗る。其れ如此人は、皆君に忠無く、民に仁無し。是れ大亂の本なり。
七に曰く、人各任有り、掌ること宜しく濫れざるべし。それ賢哲官に任すときは、頌音則ち起り、姧者官を有つときは、禍亂則ち繁し。世に生れながら知ること少なけれども、剋く念ひて聖を作せ。事大小となく、人を得て必ず治る。時急緩となく、賢に遇ひて自ら寬なり。此に因りて國家永く久しくして、社禝危きこと勿し。故れ古の聖王、官の爲めて以て人を求む。人の爲に官を求めたまはず。
八に曰く、羣卿百寮、早く朝り晏く退でよ。公事盬靡し。終日にも盡し難し。是を以て遲く朝れば、急なるに逮ばず。早く退れば、必ず事盡さず。
九に曰く、信は是れ義の本なり。事每に信有れ。其れ善惡成敗、要ず信に在り。羣臣共に信あるときは、何事か成らざらむ。羣臣信なければ、萬事悉に敗る。
十に曰く、忿を絕ち瞋を棄てて、人の違ふを怒らざれ。人皆心有り、心各執ること有り。彼是むずれば、則ち我は非むずる、我是むずれば、則ち彼非むずる。我必ずしも聖に非ず、彼必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫のみ。是非之理、詎か能く定む可き。相共に賢愚なること、鐶の端无きが如し。是を以て、彼の人は瞋ると雖も、還つて我が失を恐れよ。我獨り得たりと雖も、衆に從ひて同じく擧へ。
十一に曰く、功過を明察にして、賞罰必ず當てよ。日者、賞、功に在てせず、罰、罪に在てせず。事を執る羣卿、宜しく賞罰を明かにすべし。
十二に曰く、國司、國造、百姓に斂めとること勿れ。國に二君非し、民に兩主無し。率土の兆民、王を以て主と爲す。所任官司は、皆是れ王臣なり。何ぞ敢て、公と與に、百姓に賦を斂らむ。
十三に曰く、諸の任せる官者、同じく職掌を知れ。或は病し、或は使して、事に闕る有らむ。然れども知ることを得る日には、和ふこと曾より識れるが如くせよ。其れ與り聞くこと非しといふを以て、公務を勿防。
十四に曰く、羣臣百寮、嫉妬有ることなかれ。我旣に人を嫉めば、人も亦我を嫉む。嫉妬の患、其の極を知らず。所以に、智己に勝れば則ち悅ばず、才己に優れば則ち嫉妬む。是を以て、五百歲の後、乃賢に遇はしむれども、千歲にしても以て一聖を待つこと難し。其賢聖を得ざるときは、何を以てか國を治めむ。
十五に曰く、私に背きて公に向くは、是れ臣の道なり。凡そ人私有れば必ず恨有り、恨有るときは必ず同らず、同らざれば、則ち私を以て公を妨ぐ。憾起るときは則ち制に違ひ法を害る。故に初めの章に云へらく、上下和ひ諧れと。其れ亦是情なる歟。
十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古の良典なり。故れ冬月には閒有りて、以て民を使ふ可し。春より秋に至りては、農桑の節なり。民を使ふ可からず。其れ農せざれば何をか食まん。桑とらずば何をか服む。
十七に曰く、大事は濁り斷む可からず。必ず衆と與に宜しく論ふべし。少事は是れ輕し。必ずしも衆とす可からず。唯大事を論ふに逮びては、若し失あらむことを疑ふ。故に衆と與に相辨ふるときは、辭則ち理を得む。