八紘爲宇の詔(はっこういうのみことのり)を素読する
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- 八紘爲宇の詔
八紘爲宇の詔 はっこういうのみことのり
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橿原建都の令ー八紘爲宇の詔(己未年三月七日)
我東に征きしより茲に六年になりぬ。皇天の威を賴りて、凶徒就戮されぬ。邊土未だ淸まらず、餘妖尙梗しと雖も、中洲之地復風鏖無し。誠に宜しく皇都を恢廓め、大壯を規摹るべし。而して今、運此の屯蒙に屬ひ、民心朴素なり。巢に棲み穴に住む習俗、惟れ常となれり。夫れ大人の制を立つ。義必ず時に隨ふ。苟くも民に利有らば、何ぞ聖造に妨はむ。且當に山林を披き拂ひ、宮室を經營りて、恭みて寶位に臨み、以て元元を鎭むべし。上は則ち乾靈の國を授けたまふ德に答へ、下は則ち皇孫正を養ひたまふ心を弘めむ。然して後に六合を兼ねて以て都を開き、八紘を掩ひて宇と爲むこと亦可からずや。夫の畝傍山の東南橿原の地を觀れば、蓋し國の墺區か。治るべし。
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