八紘爲宇の詔(はっこういうのみことのり)を素読する

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  1. 八紘爲宇の詔

八紘爲宇の詔 はっこういうのみことのり

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橿原かしはら建都てんとの令ー八紘爲宇はつこういうみことのり(己未年三月七日)

あれひむがしきしよりここ六年むとせになりぬ。皇天あまつかみみいきほひかがふりて、凶徒あだども就戮ころされぬ。邊土ほとりのくにいましづまらず、のこりのわざわひなほこはしといへども、中洲之地なかつくにまた風鏖さわぎし。まことよろしく皇都みやこひらきひろめ、大壯みあらか規摹はかりつくるべし。しかしていまときわかくくらきひ、民心おほみたからのこころ朴素すなほなり。あな習俗しわざつねとなれり。大人ひじりのりつ。ことわりかならときしたがふ。いやしくもおおみたからくぼさらば、なむ聖造ひじりのわざたがはむ。またまさ山林やまひらはらひ、宮室おほみや經營をさめつくりて、つつしみて寶位たかみくらゐのぞみ、元元おおみたからしづむべし。かみすなは乾靈あまつかみくにさずけたまふうつくしびこたへ、しもすなは皇孫すめみまただしきやしなひたまふみこころひろめむ。しかしてのち六合くにのうちねてみやこひらき、八紘あめのしたおほひていへむことまたからずや。畝傍山うねびやま東南たつみのすみ橿原かしはらところれば、けだくに墺區もなかか。みやこつくるべし。

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