八紘爲宇の詔(はっこういうのみことのり)を素読する

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  1. 八紘爲宇の詔

八紘爲宇の詔 はっこういうのみことのり

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橿原かしはら建都てんとの令ー八紘爲宇はつこういうの詔みことのり(己未年三月七日)

我あれ東ひむがしに征ゆきしより茲ここに六年むとせになりぬ。皇天あまつかみの威みいきほひを賴かがふりて、凶徒あだども就戮ころされぬ。邊土ほとりのくに未いまだ淸しづまらず、餘のこりの妖わざわひ尙なほ梗こはしと雖いへども、中洲之地なかつくに復また風鏖さわぎ無なし。誠まことに宜よろしく皇都みやこを恢ひらき廓ひろめ、大壯みあらかを規摹はかりつくるべし。而しかして今いま、運とき此この屯わかく蒙くらきに屬あひ、民心おほみたからのこころ朴素すなほなり。巢すに棲すみ穴あなに住すむ習俗しわざ、惟これ常つねとなれり。夫それ大人ひじりの制のりを立たつ。義ことわり必かならず時ときに隨したがふ。苟いやしくも民おおみたからに利くぼさ有あらば、何なむぞ聖造ひじりのわざに妨たがはむ。且また當まさに山林やまを披ひらき拂はらひ、宮室おほみやを經營をさめつくりて、恭つつしみて寶位たかみくらゐに臨のぞみ、以もて元元おおみたからを鎭しづむべし。上かみは則すなはち乾靈あまつかみの國くにを授さずけたまふ德うつくしびに答こたへ、下しもは則すなはち皇孫すめみま正ただしきを養やしなひたまふ心みこころを弘ひろめむ。然しかして後のちに六合くにのうちを兼かねて以もて都みやこを開ひらき、八紘あめのしたを掩おほひて宇いへと爲せむこと亦また可よからずや。夫かの畝傍山うねびやまの東南たつみのすみ橿原かしはらの地ところを觀みれば、蓋けだし國くにの墺區もなかか。治みやこつくるべし。

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